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「生前対策」と「終活」の違いとは?
「生前対策」と「終活」とは何が違うのですか?
~行政書士ほそだ宮の森事務所 細田 健一先生に聞きました~
1.終活は人生全体を見渡して行う活動ですが、生前対策はその一部であり、主に資産や財産を整理することに重点が置かれます。
★終活とは、人生の終わりのための活動の略で、自分の望む最後を迎えるために様々な準備や人生の総括を行うことです。終活には、身の回りや財産の整理、相続の手続き、葬儀や墓の準備、老後の医療・介護に関する方針決定などが含まれます。終活をすることで、自分らしく生きることや、遺された家族の負担やトラブルを減らすことができます。
★生前対策とは、生きている間に自身の資産や財産を整理し、見直すことです。生前対策をすると、自身の資産・財産を把握することができ、不要な物、相続・引き継ぎが必要な物が表面化するでしょう。そこで、生きている間にやるべき問題点を解決して、自身の死後の希望も明確に示しておけば、残された家族や親族の負担軽減にもつながります。また、自身の人生を改めて見つめ直す機会が生まれるので、残りの人生計画が立てやすくなる点がメリットです。生前対策は、単なる断捨離ではなく、残された家族や親族が資産・遺品の相続・引き継ぎや処分をスムーズに行うために大切な終活の一つといえるでしょう。
契約や手続きなどが重要になってまいりますので,貴重な資産や財産をトラブルから守るために信頼できる地域の専門職と連携して対応することが大切になります。おひとり様にとっては,第三者に迷惑をかけないで往生することにも繋がります。
2.「生前対策」全体像について
〇見守り・日常的な法務の相談:今後の生活設計・資産管理などを法律・行政手続き面などからアドバイスする。
〇財産管理・事務管理契約:代理人に財産管理をしてもらう。任意後見契約とセット締結される場合が典型例。
〇法定後見制度:精神上の障害(認知症など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための国の制度。後見人等は裁判所が選任。
〇任意後見契約:自分が元気なうちに、認知症などによって判断能力が低下したときの自己の生活,療養看護に関する法律行為および財産管理をしてもらう。任意後見人は自分で選任できる。
〇遺言書:自分の財産を死後に,最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示。
〇家族信託:委託者と受託者との契約により設定される信託。委託者の親族が受託者となる信託契約。
〇死後事務委任契約:委任者が受任者に対し,自己の死後の事務(葬儀・供養その他の事務処理)について,生前に委任する契約。
〇身元保証契約:身寄りのない「おひとり様」の委任者が受任者に対し,入院時や施設入居時の身元保証をしてもらう契約。
個別の生前対策について、今後、適宜解説してまいります。
この記事をお読みになった方が,「生前対策」についての理解を深められ,元気にそして安心して「人生100年時代」を送られるよう活用していただけますと幸いでございます。
<この記事を書いた人>
行政書士ほそだ宮の森事務所
代表行政書士 細田 健一(ほそだ けんいち)
札幌市中央区の「行政書士ほそだ宮の森事務所」は,「終活」「相続」「身元保証」「認知症対策」「死後事務手続き」を専門としています。地域の介護,医療,福祉,行政,葬祭各関係者と連携し相談者の課題を総合的に解決することを目指しています。1年で約30回のセミナー・講座に登壇し,札幌市介護予防事業「すこやか倶楽部」の終活講座の講師として分かりやすい解説が人気です。
******************************************
北海道札幌市中央区宮の森2条17丁目7番7号
電話番号 090-9529-1272
営業時間 平日午前9時~午後5時
安心の初回無料相談。自宅にいながら相談(出張対応・リモート相談対応)。見積もり提示!
~行政書士ほそだ宮の森事務所 細田 健一先生に聞きました~
1.終活は人生全体を見渡して行う活動ですが、生前対策はその一部であり、主に資産や財産を整理することに重点が置かれます。
★終活とは、人生の終わりのための活動の略で、自分の望む最後を迎えるために様々な準備や人生の総括を行うことです。終活には、身の回りや財産の整理、相続の手続き、葬儀や墓の準備、老後の医療・介護に関する方針決定などが含まれます。終活をすることで、自分らしく生きることや、遺された家族の負担やトラブルを減らすことができます。
★生前対策とは、生きている間に自身の資産や財産を整理し、見直すことです。生前対策をすると、自身の資産・財産を把握することができ、不要な物、相続・引き継ぎが必要な物が表面化するでしょう。そこで、生きている間にやるべき問題点を解決して、自身の死後の希望も明確に示しておけば、残された家族や親族の負担軽減にもつながります。また、自身の人生を改めて見つめ直す機会が生まれるので、残りの人生計画が立てやすくなる点がメリットです。生前対策は、単なる断捨離ではなく、残された家族や親族が資産・遺品の相続・引き継ぎや処分をスムーズに行うために大切な終活の一つといえるでしょう。
契約や手続きなどが重要になってまいりますので,貴重な資産や財産をトラブルから守るために信頼できる地域の専門職と連携して対応することが大切になります。おひとり様にとっては,第三者に迷惑をかけないで往生することにも繋がります。
2.「生前対策」全体像について
〇見守り・日常的な法務の相談:今後の生活設計・資産管理などを法律・行政手続き面などからアドバイスする。
〇財産管理・事務管理契約:代理人に財産管理をしてもらう。任意後見契約とセット締結される場合が典型例。
〇法定後見制度:精神上の障害(認知症など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための国の制度。後見人等は裁判所が選任。
〇任意後見契約:自分が元気なうちに、認知症などによって判断能力が低下したときの自己の生活,療養看護に関する法律行為および財産管理をしてもらう。任意後見人は自分で選任できる。
〇遺言書:自分の財産を死後に,最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示。
〇家族信託:委託者と受託者との契約により設定される信託。委託者の親族が受託者となる信託契約。
〇死後事務委任契約:委任者が受任者に対し,自己の死後の事務(葬儀・供養その他の事務処理)について,生前に委任する契約。
〇身元保証契約:身寄りのない「おひとり様」の委任者が受任者に対し,入院時や施設入居時の身元保証をしてもらう契約。
個別の生前対策について、今後、適宜解説してまいります。
この記事をお読みになった方が,「生前対策」についての理解を深められ,元気にそして安心して「人生100年時代」を送られるよう活用していただけますと幸いでございます。
<この記事を書いた人>
行政書士ほそだ宮の森事務所
代表行政書士 細田 健一(ほそだ けんいち)
札幌市中央区の「行政書士ほそだ宮の森事務所」は,「終活」「相続」「身元保証」「認知症対策」「死後事務手続き」を専門としています。地域の介護,医療,福祉,行政,葬祭各関係者と連携し相談者の課題を総合的に解決することを目指しています。1年で約30回のセミナー・講座に登壇し,札幌市介護予防事業「すこやか倶楽部」の終活講座の講師として分かりやすい解説が人気です。
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電話番号 090-9529-1272
営業時間 平日午前9時~午後5時
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